家を売るときに必要な書類は、基本的に不動産業者から指定されます。必要書類は売主の状況や不動産会社によって異なりますので、よく確認しておきましょう。
不動産屋との媒介契約に必要な書類
売買契約書 重要事項説明書 |
現在住んでいる家を購入した時に受け取っています |
---|---|
登記簿謄本(登記事項証明書) | 土地建物の権利関係に関する書類です。法務局で請求できます。 |
固定資産税の納付書 | 直近の納付書を用意しておきましょう。 |
建築確認申請書・検査済書 | 戸建の所有者が持っている書類です。役所が交付します。 紛失しても再発行できませんが、「発行したことを証明する書類」なら発行してもらえます。 |
マンションの管理規約 | マンションの規約が載っているものです。管理組合で貰えます。 |
買い手が見つかり、売却時に必要な書類
実印・印鑑証明書 | 印鑑証明書は発効日から3ヶ月以内のものが必要です。共有名義の場合、全員分のものが必要です。 |
---|---|
権利証(登記済証または登記識別情報) | 移転登記するのに必要です。なくした場合、司法書士にお願いすれば、あなたが不動産の所有者本人であることを証明してくれる制度があります。 |
土地測量図・境界確認書 | 戸建や土地の売却時に必要です。境界確認書の作成には近隣の十人の立ち合いが必要ですから、早めに作成しましょう。 |
マンション関係書類 | マンションの設備や維持に関する書類、管理規約を用意しておきます。 |
委任状 | 司法書士に移転登記をお願いするための委任状です。事前に用意せず、その場で作成することも多いです。 |
権利証・登記済権利証をなくしてしまった場合
不動産を売るときには、あなたがその不動産の所有者であることを証明する権利証か登記識別情報が必要です。
しかし、購入時から何年も経っていると、それらの書類が見つからないことも少なくありません。そんな時のために、本人確認できる制度が2つあります。
1.司法書士に本人確認情報の作成をお願いする
司法書士が、不動産の所有者本人であることを証明してくれる制度があります。
本人確認情報作成には10万円程度かかります。
登記済権利証は、平成18年(2006年)以前に所有権取得の登記が完了した際に法務局から発行されていました。平成18年から平成20年にかけて『登記識別情報』となりました。登記済権利証と登記済権利証の役割は同じです。
2.公証人役場で本人確認してもらう
書類を揃えて公証人役場へいけば、公証人に本人確認してもらえます。
実際に利用する人は少ないませんが、数千円でできるので検討してもよいでしょう。
権利証がないのはよくあることです
『権利証が見つからない!困った!』と焦る人は多いですが、実際に不動産の仕事に関わっていると本当によく遭遇します。
自宅の権利証だから大切に保管するかというと、そんなことはありません。かなり雑に扱われる印象です。
立派な和紙に、法務局の朱色の印鑑で『登記済』が押されているので捨てられることは少ないですが、雑多な書類と一緒になっていることが多いです。
権利証がない場合、とりあえず不動産屋に相談してください。権利証がなければ売れませんから、不動産屋の営業マンも探すのを手伝ってくれますし、万が一紛失した場合も司法書士の手配をしてくれます。
※権利証がないケースでも対応できるように、売却が得意な不動産屋に依頼した方が良いと思います。
おすすめ一括査定サイトはこちら
-
- 全国1400社以上の不動産会社と提携している
- 最短60秒で一括査定
- 売却成立サポート件数は年間20万件
対応エリア 全国 同時依頼件数 6社 提携不動産会社 1400社以上 審査対象 分譲マンション、一戸建て、土地、マンション一棟、アパート一棟、ビル一棟、区分所有ビル、店舗・工場・倉庫 運営会社 株式会社Speee