相続した不動産を売る場合は、税制上の優遇措置が用意されています。相続税の申告期限から3年以内に売却の手続きをすると、通常の不動産売却よりお得になります。
このページでは、相続した不動産を売却する際の流れや注意点を紹介します。
相続⇒不動産売却⇒納税までの流れ
- 相続人の確認と遺産分割協議をする
- 不動産名義を変更する
- 自分名義の不動産を売却する
- 相続税を申告して納税する
※相続税の申告と納税の期限は、相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内です - 売却益がでたら確定申告をして譲渡所得税と住民税を支払う
※相続財産を譲渡した場合は取得費の特例があります
相続登記をする(名義人の変更をする)
亡くなった方の名義のままで売却することはできませんから、不動産名義をあなたの名義に変更します。これを「相続登記」といいます。
相続登記をしておかないと、他の相続人が自分の持分だけを売却してしまう可能性があります。
共有名義の不動産を売却するには名義人全員の同意が必要ですが、「共有名義の不動産の持ち分だけを他人に売却する」ことは可能です。詳しくは下記をご覧ください。
兄弟で土地や家を相続して、共有名義にしておくと後々のトラブルになることが多いです。3人兄弟で相続するなら、長男が家と土地を、あとの2人は現金で受け取るなどの対応にすることをおすすめします。
自分の名義に変更した家を売却する
相続した不動産を自分の名義に変更したあとは、通常通りの手続きと同じです。
下記のような流れになります。
- 不動産業者から査定を受ける
- 不動産業者と媒介契約を結ぶ
- レインズ登録や不動産広告サイトで購入者を探す
- 内覧してもらう
- 購入申込を受ける
- 売買契約を結ぶ
- 決済と引き渡し(売買代金を受領し、抵当権抹消や所有権の移転などの登記申請を行います)
※詳しくは『不動産売却の流れ』をごらんください。
相続した不動産を売却した場合の税制優遇
相続した不動産を売った場合、『相続財産を譲渡した場合の取得費の特例』という税制上の優遇措置を受けられます。
相続税で支払った分を、不動産の取得費として経費にできる制度です。この特例を受けるためには、相続税の申告期限から3年以内(亡くなってから3年10ヶ月以内)に譲渡していなければいけません。
相続してすぐに売却する場合はこの特例を使えますから、税理士さんに相談してみてください。
参考:No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例|譲渡所得|国税庁
相続税を支払えないなら、10カ月以内に売る必要がある
被相続人が亡くなった日から3年10ヶ月以内に売却すれば優遇措置を受けられますが、相続税の納税自体は10ヶ月以内にする必要がある点には注意しましょう。
相続税が支払えなくて不動産を売却する場合は、遺産分割協議⇒相続登記⇒売却活動⇒決済までを10カ月以内にすませなければいけません。
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