相続した不動産や、夫婦共有名義の不動産はトラブルがおこりがちです。
共有名義になっている不動産を売却するには、共有名義者全員の承諾が必要だからです。たとえ。共有者の一人でも反対すると売却できません。
共有名義の不動産を丸ごと売るには名義者全員の同意が必要ですが、「自分の持ち分だけを売る」なら全員の同意は必要ありません。
共有名義の不動産を売るために必要なもの
共有名義の不動産を売却するには全員の同意が必要ですから、以下の3つを揃えなければいけません。
- 共有者全員の実印と印鑑証明
- 共有者全員の記名押印
- 売買契約時・決済時に共有者全員の立会い
書類は共有名義人の数だけ必要です。
自分の持ち分だけ他人に売却するための方法
「共有名義の不動産の持ち分だけを他人に売却する」というのも法的には可能です。実際に、相続や離婚などで所有された共有持分のみを売却したいという方はいます。
しかし、購入希望者になる人自体は決して多くありません。持ち分のみを購入したところで、そこに住むわけではないからです。
『権利の一部を買い取り、持ち分に応じた家賃を受け取る』という目的があれば別ですが、そういった人を見つけるのは結構難しいです。
そこで検討すべき一つが「共有持ち分だけでも買い取ってくれる不動産会社」です。
- 兄弟で売却についてもめている
- 離婚した元夫が住んでいる家の、自分の持ち分を売却したい
- 共有持分を相続したけれど、自分は住んでいないので売却したい
- 固定資産税の負担や賃貸借契約などが面倒
こんな悩みをもった人が利用しています。
離婚した夫婦が共同名義の不動産を売る場合
夫婦共有名義の不動産は、離婚前か離婚直後に処分してしまうことをおすすめします。
たとえ離婚したとしても、元夫婦のどちらかが反対していると売却できません。離婚後に連絡が取れなくなることがありますが、『連絡が取れない=同意がない』ということなので、やはり売却できません。
不在者財産管理人制度(民法25条1項)という制度もありますが、場合によっては10年近くかかる可能性もあります。
家庭裁判所に申し立てて、不在者財産管理人を選任してもらいます。不在者財産管理人は、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却等を行うことができます。
不在者財産管理人に選任されるのは弁護士です。
裁判所や弁護士といえど、不在者の財産を調査するのは並大抵のことではありません。名義人の一人と連絡が取れなくなると非常に大変ですから、離婚前にしっかり協議してください。
住宅ローンの完済が困難で売却できない場合には、任意売却という方法もあります。
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